スポンサードリンク

2008年02月04日

梅酒の少量生産容認へ

 政府が果実酒などの生産について構造改革特区を設けることに決まりました。
 これで、果物を使って醸造したり、リキュール類に漬ける果実酒の生産がずいぶん楽になりますね。
 現在の酒税法では6キロリットル以上生産しないと酒を生産するための免許を取得できなかったので、個人で免許を取得することは事実上無理だったのですが、構造改革特区になることで1キロリットルの生産で免許を取得できるようになります。
 ただ、1キロリットルというのは、通常の梅酒の720ミリリットルのビンで約1,400本分ですから、民宿、ペンション、レストランなどで自家製の梅酒を客に提供するために免許を取ることは現実的でないかもしれません。
 また、すでに特区になっているどぶろくを参考にすると、様々な問題がありそうです。
  • 特区内で消費することになっていますので、他の地域に出荷することができません。

  • みやげ物のような形で特区内で販売する場合、酒税法の対象となるので、販売の許可が必要になります。

  • 酒税法上のアルコールの検査などの手続は変わっていないので、許可を得るのが大変です。

 要するに、作る量の規制を低くしただけで、それ以外の様々なルールは何も変わっていないので、気軽に自家製梅酒を販売できるようになります。といったことにはならないようです。
タグ:酒税法 特区
posted by 大林木 at 23:02| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月17日

自家製梅酒に対する酒税法の適用について

 自家製の梅酒を作ることは酒税法上、酒類の製造を行ったとみなされ、これをレストランやペンションなどでお客さんに飲ませることは、酒税法上違反になり、今年、北海道のペンションで自家製梅酒をお客に提供したペンションで、税務署がペンションの経営者にたいして、梅酒が廃棄処分命令をだすという事件(?)があり、色々と話題になりましたが、自民党・公明党がまとめた税制改正大綱では梅酒(果実酒)の提供については適用外にするとなっています。(酒税法は変更せずに、運用上の変更ということです。)
 これにより、梅に限らず、カリンやブルーベリーなども、産地に行くと果実酒として、いただくことが可能になるので、これからは旅の楽しみが増えるのではないでしょうか。

 実際には、これから財務省の内部で税制改正大綱についての検討が行われたり、野党との協議が行われないと実現しない内容ですので、流動的ではありますが、実現するといいですね。
 ただ、今の国会は夏の参院選以降、全く機能していないといった状態ですので、なにも決まらないまま来年度の予算が時間切れで決まるようなことになると、政策的にインパクトが少ない、酒税法の適用変更は店晒しになってしまうので、どうなることやらといった感じでしょうか。
posted by 大林木 at 22:50| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月02日

発泡梅酒

 自分で作った梅酒もいいですが、それ以外にも変わった梅酒を探しては飲んでいますが、最近のヒットは発泡酒の梅酒です。
 商品名は「小鼓 泡梅」です。



 飲んだ感じは非常にすっきりとした飲み味です。普段、梅酒を飲むときはソーダ割りにして飲むことがほとんどですが、ソーダの甘さがどうしても口に残る感じがしますが、これはソーダを加えていないので、そういったしつこい甘さがありません。
 また、市販の梅酒ソーダですと、ソーダが前面に出て、梅酒の美味しさがスポイルされている気がしますが、そういった感じもなく、美味しいです。
 価格は、250mlで525円(ちょっと高めですね。)。24本入りのケースもあります。これからのシーズンだとお歳暮などにもよさそうですね。

 製造方法がよく分かりませんが、梅酒に炭酸を混ぜているのではないようです。多分、二酸化炭素発酵(炭酸発酵)しているのだと思うのですが、梅の実で炭酸発酵させることができるのでしょうか?
 梅の実と一緒に入れる砂糖の糖分を使って発酵させているのかなぁ…
posted by 大林木 at 00:41| Comment(0) | TrackBack(6) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スポンサードリンク

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。