これで、果物を使って醸造したり、リキュール類に漬ける果実酒の生産がずいぶん楽になりますね。
現在の酒税法では6キロリットル以上生産しないと酒を生産するための免許を取得できなかったので、個人で免許を取得することは事実上無理だったのですが、構造改革特区になることで1キロリットルの生産で免許を取得できるようになります。
ただ、1キロリットルというのは、通常の梅酒の720ミリリットルのビンで約1,400本分ですから、民宿、ペンション、レストランなどで自家製の梅酒を客に提供するために免許を取ることは現実的でないかもしれません。
また、すでに特区になっているどぶろくを参考にすると、様々な問題がありそうです。
- 特区内で消費することになっていますので、他の地域に出荷することができません。
- みやげ物のような形で特区内で販売する場合、酒税法の対象となるので、販売の許可が必要になります。
- 酒税法上のアルコールの検査などの手続は変わっていないので、許可を得るのが大変です。
要するに、作る量の規制を低くしただけで、それ以外の様々なルールは何も変わっていないので、気軽に自家製梅酒を販売できるようになります。といったことにはならないようです。
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